Q&A
入院中は医療保険の対象となるため、介護保険サービスを利用することはできません。ヘルパーなどの利用はできませんが、病院で家政婦などを紹介してくれることもあるので相談してみてください。
1年以上保険料を滞納した場合は「保険給付の償還払い」といって、いったん全額負担をし、あとで保険給付分が返金されることになります。
1年半以上滞納した場合は「保険給付の一時差し止め」といって、滞納している介護保険料が納付されるまで保険給付分が止まります。
2年以上滞納した場合は時効となり、未納期間に応じて利用者負担が1割から3割になる、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなるなどの不都合が生じます。
必ずしも介護度が重い方が得なわけではありません。デイサービスやショートステイで考えてみると、介護度が重い方が利用料金も高くなります。たとえば、一般的なデイサービスの場合、要介護1では1回の利用者負担が700円程度ですが、要介護5では1,100円程度になります。週2回利用していますと、同じサービスでも介護度の違いにより、月額3,200円程度の開きが出てきます。
介護認定は介護認定審査会が行いますが、認定結果に不服がある場合は都道府県に設置されている介護保険審査会に不服請求をすることができます。
要介護認定の通知を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求する必要がありますが、「今まで要介護2だったのに1に下がった」などといったあまり根拠のない理由では、「再審査」や「区分変更」といって、もう一度調査してもらった方が手続きも時間も早く済む場合がありますので、ケアマネジャーに相談してみてください。
いえ、ケアプランは常に見直しをかけることができますので、その都度相談された方がよいと思います。また、サービスを利用しても要望が満たせない場合などは、一度、「サービス担当者会議」といって、ケアマネジャーをはじめ、サービスを提供する各担当者を交えての会議を開いてもらうのも良いと思います。
ケアマネジャーの変更は可能です。変更する場合は、担当のケアマネジャー個人に問題がある場合は事業所の管理者などに相談してみるとよいでしょう。その際、「何が原因で変更するのか」といった理由を伝えておいた方が、後任のケアマネジャーとのトラブルも回避できると思います。変更の理由が事業所そのものにある場合は、役所の窓口などで相談すると、一緒に解決策を考えてくれるでしょう。
認知症をお持ちであっても、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなどでの受入れは可能です。また、一概に認知症だからと受入れを拒否することは少ないと思いますので、事前に面接を行い、ご本人の状況をよく伝えたうえで施設側にも判断してもらった方がよいと思います。
現在では、ユニット型の特別養護老人ホームと金額的にそう変わらない有料老人ホームも出てきています。
有料老人ホームは施設によってかかる費用の差が激しいのが特徴です。たとえば、都心の一等地に豪華な設備を備えている施設などでは入居一時金で何千万もかかる場合もあれば、郊外の施設などでは入居一時金がないところも多くあります。
サービスは使えばよい、というものではなく、適度なサービス利用が望ましいといえます。たとえば、毎日何時間もリハビリを続けていては体に負担がかかります。なんでもかんでもヘルパーに任せていては、そのうち、自分で動けなくなってしまいます。
ほんの少しでも良いので、「自分のできるところはやる」ことを実践してみませんか?そうした姿勢が自立支援につながっていきますので、ケアマネジャーなどとも相談して、どの程度が適切なサービス利用なのかを一緒に考えてみるとよいでしょう。
ヘルパーは、入浴や排泄、食事などの身体的な介助や、日常生活上のお世話を行います。これには掃除や洗濯、買い物や調理といった日常行っていることが含まれていますが、犬の散歩や庭の手入れ、大掃除などの行為は、日常生活上の世話とはいえないため、介護保険のサービスとしては認められません。ただ、一概にできるもの・できないものといった線引きは難しく、その人その人で生活スタイルも違い、置かれた状況でも判断は異なってくるため、ヘルパーの援助内容はサービス担当者会議などで確認してもらうとよいでしょう。
<< 介護保険施設・民間施設・グループホームの探し方 | 「介護のキホン」トップへ |