要介護とは?
介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介護1~5に分類されます。どちらにも該当しない場合は非該当となります。
要支援とは、身体機能に改善の余地があり、要介護と比べるとお元気な方になります。要介護は歩行やみだしなみなど身の回りのことが1人でできない状態や、認知症などによる判断能力の低下がみられ、何らかの介助が必要な状態を言います。この介護度によって、1割で利用できるサービスの限度額が決まってきます。
※非該当と認定された場合は、地域支援事業の利用をすることができます(特定高齢者)
要介護度 | 認定の目安 |
---|---|
要支援1 | 身体機能はほぼ自立しており、日常生活を送る上で介護の必要は少ないが、何らかの支援が必要な状態。 |
要支援2 | 日常生活を送る上で、なんらかの介護が必要な場面があるものの、介護予防サービスを利用することで改善が見込まれる状態。 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守り手助けが必要。 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
地域支援事業とは?
高齢者が、介護が必要な状態になることを防ぐための事業です。また、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で日常生活を送れるよう支援するための仕組みでもあります。
地域支援事業は、主に次の3つの事業で構成されています。
・総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
・包括的支援事業
・任意事業
■総合事業
このうち総合事業は、「要支援認定を受けた人」と「基本チェックリストの該当者」が使える「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の全ての人が対象となる「一般介護予防事業」の2つで構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業
訪問によるサービスや通いによるサービス、配食や見守りなどが提供されます。
一般介護予防事業
介護の予防教室や講演会、リハビリ専門職らの派遣などの事業を行います。
■包括的支援事業
総合相談支援や介護予防ケアマネジメント、在宅医療と介護の連携、認知症高齢者への相談支援など、地域包括支援センターにおける各種の取り組みのことです。地域で暮らす、すべての高齢者とその家族が対象となります。
■任意事業
安否確認を兼ねた配食サービスや介護用品の支給、成年後見制度の利用支援など、それぞれの自治体が独自で取り組む事業です。地域で暮らす、すべての高齢者とその家族が対象です。
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