認知症になった友人の任意後見を15年間しています。法定後見には本人の理解の状態によって、軽いほうから「補助」「保佐」「成年後見」の3種類がありますが、近年、精神鑑定は「補佐」の一部と「成年後見」の人のみとなっています。どの種類の後見を家庭裁判所に申し立てるかによりますが、TOMさんの経験のように「鑑定の必要なし」となることが多いので、主治医と相談してみるといいでしょう。以前は、専門家による後見が勧められていましたが、最近は家族による後見を最高裁判所が勧めています。施設にお住いのお義父さんの年金管理でしたら、書類集めはちょっと大変ですが、トライしてみてください。
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