施設サービス
施設を利用できるのは、要介護1~5の要介護認定を受けている人です。
介護保険で利用できる施設は、以下の3種類があり、いずれも市区町村(保険者)か施設に直接申し込みます。
施設サービス | サービス内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅で生活することが難しい寝たきりや認知症の方に、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う施設です。入所に原則要介護3以上の認定が必要。部屋は4人部屋などの多床室から個室まで様々です。 |
介護老人保健施設 | 病状が安定していて、入院治療をする必要はないものの、リハビリテーションや看護、介護が必要な方に、介護や機能訓練、必要な医療を行う施設です。家庭復帰への通過施設としての期待されています。入所には要介護1以上の認定が必要。部屋は4人部屋などの多床室から個室まで様々です。 |
介護療養型医療施設 (療養型病床群) |
長期療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行う施設です。療養上の管理・看護が必要な要介護者に対して、医学的管理下の介護などの世話、機能訓練などの必要な医療を行います。入所(入院)には要介護1以上の認定が必要。部屋は4人部屋などの多床室から個室まで様々です。 |
介護医療院 | 長期にわたって療養が必要である方を受け入れ、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを同時に提供します。より医療ニーズが高い方に対応する「I」型と、比較的症状が安定した方を対象とする「II」型があります。いずれも利用には要介護1以上の認定が必要です。 |
地域密着型サービス
2006年度の介護保険法改正で、「介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるように」と新たに設けられたのが地域密着型サービスです。
サービスの種類は多く、要支援、要介護の別で利用できないものもあります。
サービス種類 | 要支援 | 要介護 | サービス内容 |
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夜間対応型訪問介護 | 夜間にヘルパーなどが家庭を定期的に訪問します。随時、訪問介護を利用することもでき、通報に応じたオペレーションを行います。 | ||
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
定額で訪問介護・通所介護・短期入所生活介護のサービスを包括的に利用できます。職員となじみの関係を作りやすいのが特徴です。 | ||
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の人に配慮した通所介護です。通常のデイサービス同様、機能訓練・レクリエーションなどを行います。グループホームなどの共有スペースを活用して行うサービスもあります(定員3人以下)。 | ||
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
要支援2のみ | 認知症高齢者が5~9人の少人数で共同生活をしながら、専門の職員に身の回りの世話などを受けます。少人数制のため、家庭的な雰囲気が特徴です。 | |
地域密着型介護老人福祉施設 | 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事、入浴、排せつ等の介護や身の回りの世話などを受けます。 | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員30人未満の小規模な介護付有料老人ホームやケアハウスなどのサービス。食事、入浴、排せつ等の介護や身の回りの世話などを受けます。 | ||
地域密着型通所介護 | 利用定員19人未満のデイサービスに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで行います。 |
在宅サービス
自宅で生活しながら利用できる介護保険サービスには以下のようなものがあります。
複数のサービスを組み合わせて利用するのが一般的です。
サービス種類 | 要支援 | 要介護 | サービス内容 |
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訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、掃除や買い物などの援助を行います。入浴の介助や通院の付き添いなどの身体介護も行います。 | ||
訪問看護 介護予防訪問看護 |
看護師が自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診瞭の補助を行います。 | ||
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
理学療法士、作業療法士が自宅を訪問して、心身機能の維持回復を図るための理学療法や作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。 | ||
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
看護師やヘルパーなどが自宅に訪問し、入浴の介助を行います。浴槽などは車に装備しており、寝たきりや浴室が使えないなどの状況でも入浴することができます。 | ||
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
通院が難しい要介護者などに対して、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
サービス種類 | 要支援 | 要介護 | サービス内容 |
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通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターに通い、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどを行います。 | ||
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
デイケアセンターに通い、心身機能の維持回復を図り、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 |
サービス種類 | 要支援 | 要介護 | サービス内容 |
---|---|---|---|
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所するサービス。入浴・排泄・食事の介護など、日常生活の世話や機能訓練などのサービスを行います。 | ||
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などの施設に短期間入所するサービス。医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話などのサービスを行います。 | ||
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
ベッドや車いすといった日常生活の便宜を図るための福祉用具などを貸し出すサービス。要支援・要介護1認定者は、ベッドや車いす利用について医師の見解が必要な場合もあります。 | ||
特定福祉用具販売 介護予防福祉用具販売 |
ポータブルトイレやシャワーチェアーなどの日常生活の便宜を図るための福祉用具などを販売するサービス。年間10万円までの購入に対して、9割が支給されます。 | ||
住宅改修費支給 | 手すりの設置や段差解消など、日常生活の便宜を図るための住宅改修工事について、20万円までの工事費の9割が支給されます。支給には事前の申請が必要となります。 |
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