サ高住の“囲い込み”対策のプラン点検も―21改定のポイント(2)

来年春の介護報酬改定と併せて行われる運営基準の見直し案には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの実務に関する項目が多数盛り込まれている。今回は、その内容を中心に解説したい。

■訪問介護などのサービスで新たな説明義務

ケアマネジメントの公正中立性を確保する観点から、訪問介護通所介護、地域密着型通所介護福祉用具貸与の4つのサービスに関しては、▽ケアプランに占める各サービスの利用割合(直近6カ月間)▽各サービスの提供回数における同一事業者の割合(同)―の利用者への説明を新たにケアマネに義務付ける。また事業者に対しては、それらの情報を「介護サービス情報公表制度」で公表することも併せて求める。

■新ケアプラン点検は来年10月にスタート

生活援助サービスの利用回数が国の基準を上回るケアプランの届け出制度については、「届け出を避けるため、訪問介護の『生活援助サービス』から『身体介護サービス』への振替が指摘されている」との財務省の指摘も踏まえ、新たな仕組みが来年10月から導入される。

具体的には、区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、丸ごと点検・検証する。

また、一部のサービス付き高齢者向け住宅で利用者の“囲い込み”が行われているとの指摘を受け、区分支給限度基準額の利用割合が高い入居者が多いサ高住に関しては、併設する介護サービス事業所を特定するとともに、そのケアプランを作成した居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証を行う。こちらも来年10月からスタートする。

一方、現行の届け出制度に関しては、ケアマネや保険者の事務負担にも配慮し、ケアプランの検証の仕方や届け出の頻度を見直す。

現行では、地域ケア会議ケアプランの内容を検証することになっているが、行政職員やリハビリ専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議などでの検証を認めるとともに、検証されたケアプランの利用者に関しては、その後、生活援助サービスの基準を上回ったとしても、ケアプランの届け出を1年猶予する。

■サービス利用前の死亡も基本報酬算定可に

医療介護の連携を推進するため、退院時などに行うケアマネジメント業務については、利用者が死亡して居宅サービスの利用に至らなかった場合も、モニタリングサービス担当者会議の開催などの業務や給付管理のための準備が適切に行われていれば、基本報酬を算定できるようにする。

■通院同行時の医師との連携で新加算

また、ケアマネが利用者の通院に同行した際の医療機関との連携を評価する加算も新設される。利用者が医師の診察・診断を受ける場にケアマネが同席し、その際、医師から得た助言・指導の内容をケアマネジメントに生かすことが要件で、1カ月の算定回数に上限が設けられる見通しだ。

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