厚生労働省は3月27日、介護保険最新情報vol.435を発出した。
以下の通知が発出されたことを知らせるもの。
1204ページ(表紙含む)にわたる膨大な資料のため、記載したページ番号も参考にしていただきたい。
【p.4~p.1052】
■「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(平成27年3月27日老介発0327第1号・老高発0327第1号・老振発0327第1号・老老発0327第2号厚生労働省老健局介護保険計画課長・高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長連名通知)
〔p.10~p.118〕
1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)の一部改正
〔p.119~p.232〕
2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)の一部改正
〔p.233~p.309〕
3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)の一部改正
〔p.310~p.406〕
4)指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)の一部改正
〔p.407~p.574〕
5) 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)の一部改正
なお、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83 号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新介護保険法」という。)に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.575~p.749〕
6)指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)の一部改正
なお、新介護保険法に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.750~p.775〕
7)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)の一部改正
〔p.776~p.804〕
8)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月31日老振発0331003号、老老発0331016号)の一部改正について
〔p.805~p.806〕
9)指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)の一部改正
なお、新介護保険法に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.807~p.808〕
10)介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号)の一部改正
なお、新介護保険法に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.809~p.810〕
11)健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第45号)の一部改正
なお、新介護保険法に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.811~p.860〕
12)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正
〔p.966~p.1025〕
13)介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正
〔p.1026~p.1028〕
14)栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)の一部改正
〔p.1029~p.1045〕
15)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)の一部改正
〔p.1046〕
16)居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)の一部改正
なお、新介護保険法に基づく一定以上所得者の2割負担に係る記載は平成27年8月1日から適用
〔p.1047~p.1049〕
17)介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)の一部改正
〔p.1050~p.1052〕
18)特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について(平成12年3月30日老企第52号)の一部改正
【p.1053~p.1059】
■通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(平成27年3月27日老振発0327第2号厚生労働省老健局振興課長通知)
【p.1060~p.1061】
■複数の福祉用具を貸与する場合の運用について
(平成27年3月27日老振発0327第3号厚生労働省老健局振興課長通知)
【p.1062~p.1178】
■指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
(平成27年3月27日老振発0327第4号・老老発0327第1号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)
【p.1179~p.1204】
■リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
(平成27年3月27日老老発0327第3号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
◎【介護保険最新情報vol.435】指定居宅サービスおよび指定居宅介護支援に要する費用算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項の一部改正等