福祉用具貸与

介護保険の給付対象となる在宅サービスのひとつ。福祉用具レンタル。要介護者または要支援者であって在宅における介護を受けるものについて行われる日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与で、利用者は1割から3割の負担でレンタルできる。貸与する福祉用具としては、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが定められている。

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