厚生労働省は5日、介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)を出した。訪問リハビリテーションの介護報酬の要件の一部を事実上、緩和する内容が示されている。訪問リハビリの事業者の間では4月以降、リハビリ計画を立てる医師の要件の厳格化で報酬算定が難しくなることが懸念されていたが、今回の緩和により、その「4月危機」は、ほぼ回避された。
訪問リハビリ事業所では、医師が診療内容を踏まえたリハビリ計画を立てなければならない。昨年4月の介護報酬改定に伴い、リハビリ計画を立てる担当医は原則、事業所の医師となった。外部の医療機関の医師の診療情報に基づき計画を立案した場合、報酬は減算される。さらに外部の医師に対しては今年4月以降、国が指定する研修の単位取得が義務付けられることになっていた。
この変更に対し訪問リハビリの関係者からは、「外部の医師が研修の要件を満たしていないため、単位取得が義務化される4月以降、事業から撤退せざるを得ない」とする声が上がっていた。
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こうした状況を踏まえ厚労省は、Q&Aのvol.8を発出。特に外部の医師については、研修の単位を取得していなくても、取得を予定していればよいとした。具体的には「平成33年3月31日までに適切な研修の修了等または受講を予定している」ことが「望ましい」としている。