オミクロン株の感染の急拡大を受けて、日本介護支援専門員協会(ケアマネ協会)は、ケアマネジメント業務の中でも弾力的な対応が可能な事柄をまとめた図版を、改めてホームページで周知した。
新型コロナウイルスの感染症が拡大して以降、厚生労働省はケアマネジメント業務に関する介護保険情報や事務連絡を数多く発出した。ケアマネ協会では、そうした情報を3回にわたって図版にまとめ、公表してきた。
ケアマネ協会では、これまで公表した3回分の情報の要旨を取りまとめた上で、昨年4月の介護報酬改定の内容も加味した図版を、改めて公表した。
改めて公表した図版では、新型コロナウイルス感染症の影響で 一時的に次の状況になった場合、減算にはならないことを示している。
・介護支援専門員一人当たりの担当件数が40件を超える
・利用者の居宅を訪問できない
・特定の事業所にサービスが集中
また、「電話、メールなどでの対面を伴わなくても退院・退所加算を算定できる」ことや、「特定事業所加算の算定要件の定期的な会議は、電話、文書、メール、テレビ会議等で対面を伴わなくても認められる」ことなども盛り込まれている。