“40件ルール”緩和のポイントまとめ―居宅介護支援(2)

2021年度の介護報酬改定では、居宅介護支援費介護予防支援費の単位数が共に引き上げとなり、新型コロナ対応の特例措置として、9月末までの間、それぞれ0.001%の報酬が上乗せされた。さらに、ケアマネジャーの担当件数が40件以上になると、居宅介護支援費の単位数が下がる「逓減制」が一部緩和された。今回は、居宅介護支援費を中心にポイントをまとめた。

改定に伴い、居宅介護支援費は大きく二つに分かれた。従来の居宅介護支援費は、「居宅介護支援費(I)」となり、ICT機器の活用や事務職員の配置を行っている場合、逓減制の適用件数を「40件以上」から「45件以上」に緩和する「居宅介護支援費(II)」が新設された。

逓減制が適用される前の単位数は同じだが、適用後の単位数は、5件の幅ができた分、「居宅介護支援費(II)」の方がやや低く設定されている。

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ICT機器、スマホにチャット機能も可

居宅介護支援費(II)」の対象となるICT機器とは何なのか―。厚生労働省は、チャット機能のアプリを備えたスマートフォンや訪問記録などを随時記載できる機能(音声入力も可)のあるソフトを搭載したタブレット端末などを例示している。

想定される機能の例としては、▽即時かつ同時に利用者に関する情報を共有できる▽関係者と日程調整できる▽ケアプランなどの情報をいつでも記録・閲覧できる―ことなどを挙げているが、ICT機器を活用する場合は、自治体に届け出る必要があるため、その内容を踏まえて「個別具体的に判断される」としている。

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■併設する訪問介護の事務職員でもOK

一方、事務職員の配置について厚労省は、「常勤の者でなくても差し支えない」とし、事業所内の配置だけでなく、「同一法人内の配置でも認められる」としている。ただ、常勤換算でケアマネ1人当たり月24時間以上の勤務時間が必要だ。「同一法人内の配置」の事例としては、法人内の総務部門や併設する訪問介護事業所の事務職員が、居宅介護支援事業所の業務をサポートすることを挙げている。

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ケアマネの通院同行に加算、月50単位

今回の改定では、ケアマネがこれまで無報酬で引き受けてきた通院同行を評価する「通院時情報連携加算」が創設された。ケアマネが利用者の診察に同席し、主治医から受ける助言などを踏まえたケアマネジメントを行うことで、利用者1人につき月50単位算定できる。

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