介護報酬改定の施行に伴い、居宅介護支援をはじめとした各種サービスにさまざまな変化がもたらされる。しかし、新年度から変るのはそれだけではない。単位数や報酬以外で、特に見落とせない変更について、改めてまとめた。
■一部の総合事業、要介護認定後も継続利用が可能に
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のうち、訪問型サービスBや通所型サービスB、訪問型サービスD(移動支援)の対象者が拡大される。
具体的には、要介護認定を受ける前からこれらのサービスを使っていた人は、認定を受けた後も使い続けることができるようになる。
総合事業のサービスを継続する要介護者のケアマネジメントについては、その要介護者を担当する居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担う。厚生労働省は、その際にケアマネらが留意すべき点として、次の項目を示している。
・ケアマネは要介護者に、「介護給付を受けながら、引き続き住民主体のサービスを利用できる」ことと「提供されるサービス内容」について説明。その上で、改めて要介護者の意向を確認する。
・ケアマネは、要介護者の継続利用の意向とアセスメント結果に基づき、ケアプランの原案に住民主体のサービスを位置付ける。また、要介護者に状態変化があった場合は、改めてアセスメントを行い、住民主体のサービスの利用に関する助言や、介護給付の内容の見直しなどを行う。
・住民主体のサービスを実施している団体などは、要介護者ごとに緊急時等の連絡・相談先を整理。ケアマネは相談先などが整理されていることを確認する。
・地域包括支援センターの担当者は、要介護者を担当するケアマネのアセスメントに同行するほか、サービス担当者会議にも参加する。
■要介護認定の有効期間、最大4年に
最大3年となっている要介護認定の更新時の有効期間が、4月から4年まで延長される。
対象となるのは、更新認定の2次判定で前回と同じ結果が出た人。手続きを簡素化して現場の負担を軽減することを目的としている。
■コロナワクチン、高齢者へ接種開始
4月から、高齢者への新型コロナウイルスのワクチン接種が開始される。
ワクチンの配送は4月5日から始まる。月末には、全国すべての市町村に行き渡る数量のワクチンが配送される予定。高齢者への接種は、一部の市町村で4月12日に開始される見込みだ。