新たな単位数や運営基準の改正など告示 厚労省

来月1日の介護報酬改定に向け、厚生労働省は15日、新たな単位数や運営基準の改正内容などについて官報で告示した。同省では週内にも、運営基準の解釈や報酬算定時の留意事項などを通知する方針。

居宅介護支援に関しては、ケアマネジャーの担当件数が40件以上になると基本報酬が下がる「逓減制」が緩和され、事務職員の配置やICTの活用で事務の効率化に取り組んでいる場合は、適用件数が「45件以上」に引き上げとなる。

また、特定事業所加算については、小規模事業所を想定した区分(A)が新設され、24時間対応などの要件で他事業所との連携を認める。一方、医療機関との連携などを評価する現行の区分(IV)は、評価軸が他の区分と異なることなどから、名称が「特定事業所医療介護連携加算」に変わる。

さらに、ケアマネの通院同行を評価する「通院時情報連携加算」も創設される。ケアマネが利用者の診察に同席し、主治医から受ける助言などを踏まえたケアマネジメントを行うことで、利用者1人につき月50単位算定できる。

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