4月の介護報酬改定に伴い、ケアマネジャーが利用者の診察に同席し、主治医から受ける助言などを踏まえたケアマネジメントを行うことを評価する加算が新設される。名称は「通院時情報連携加算」で、単位数は50単位(利用者1人ごとに月1回算定可)。これまでケアマネが無報酬で引き受けてきた通院同行が初めて介護報酬の対象となる。
居宅介護支援事業所が同加算を算定するためには、担当のケアマネが、利用者の心身の状況や生活環境などの情報を主治医らに提供し、それに対する助言や指導を受けた上で、その内容をケアプランに記録する必要がある。
■死亡で利用実績なしも請求可に
また、ケアマネが退院などに向けてケアマネジメント業務を行ったにもかかわらず、利用者の死亡によってサービスの利用につながらなかった場合でも、4月以降、居宅介護支援事業所は基本報酬を算定できるようになる。
現行では、サービスの利用実績がない場合は居宅介護支援費を請求できない。看取り期における医療と介護の連携を推進することに加え、こちらも通院同行と同様、これまで報酬につながらなかったケアマネの仕事を評価する内容と言える。
主な算定要件は、▽モニタリングやサービス担当者会議の開催といったケアマネジメント業務を行った上で、給付管理票(原案)作成など、請求のための書類を準備している▽居宅介護支援費を算定した趣旨を説明できるよう、個々のケアプランなどに記録を残し、それらを管理しておく―ことで、事業所がこれらを満たしていれば、通常のサービス提供時と同等の取り扱いとなる。
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