デイの「特例報酬」、4月から代替策導入へ

4月の介護報酬改定にあわせ、コロナ禍の影響で利用者減に悩むデイサービスを支援するための仕組みが導入される。既に実施されている「特例報酬」(※)の代替策で、地域密着型や認知症対応型も含めたすべてのデイサービスと、通所リハビリが対象となる。代替策の導入に伴い、「特例報酬」は廃止される。

■利用者減で上位区分算定、5%以上減なら加算も
代替策が導入されると、利用者が減った事業所は、実際の事業所の規模より単位数が高い区分の報酬を算定できるようになる。例えば、大規模型IIであれば大規模型I、大規模型Iであれば通常規模型といったように、「1区分上位の報酬の算定」が認められる。利用者減の判定については、平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数が減った月の実績で行う。

さらに、前年度の平均延べ利用者数に対し、5%以上延べ利用者数が減った場合については、事業所の基本報酬を3ヵ月間にわたって「3%加算」する措置も導入される。

■加算分は限度額の対象外
「1区分上位の報酬の算定」と「3%加算」を併用することはできない。両方の条件を満たす場合、「1区分上位の報酬の算定」が適用される。

なお、「3%加算」分の単位は、区分支給限度基準額に含まれない。

「1区分上位の報酬の算定」も「3%加算」も、利用者が減った翌月に届け出れば、翌々月から適用される。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、利用者数が5%以上減った事業所に対しては、「来年度当初から即時的に対応を行う」方針が示されている。

一方、利用者数が前年度の平均などに回復した場合、その翌月には必ず届け出なければならない。元の報酬に戻るのは、翌々月からだ。

デイサービスが代替策を利用する際には、ケアマネジャーと連携の上、利用者からの同意を得ることが必要となる。そのほかの細かな規定については、今年度内に厚生労働省から示される見通しだ。

※一定の回数に限り、実際のサービス提供の時間区分より2区分上の報酬を算定できる仕組み

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