4月の介護報酬改定では、集合住宅の住人にデイサービスなどを提供する際に適用される減算(同一建物減算)と区分支給限度基準額(限度額)に関する基準が変わる。同一建物減算の適用があった場合、限度額は、減算適用前の単位数で管理することになる。また、規模の大きなデイサービスなどの限度額は、通常規模の単位数によって管理する。いずれも、サービス利用の公平性を維持することを目的としている。
現在の制度では、同一建物減算を受けたデイサービスなどの利用者については、カットされた単位数で限度額の管理が行われる。その結果、同一建物減算を受けたサービスを使っている人は、そうでないサービスを使っている人に比べて、より多くの介護保険サービスを使うことが可能になる。
この課題を解決するため、2018年度の介護報酬改定では、訪問介護の限度額を管理する際、減算される前の単位数を用いる仕組みが導入された。
4月の改定では、この仕組みがデイサービスなどの通所系サービスなどに拡大される。対象となるのは、以下のサービス。
デイサービス
地域密着型デイサービス
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護
療養通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
■大規模デイの限度額管理、通常型の単位で
また 規模の大きなデイサービスや通所リハビリは、通常規模に比べると単位数が低い。そのため、規模の大きなデイサービスや通所リハビリに通う人の方が、通常規模の事業所に通う人に比べて、より多くのサービスを使うことが可能になる。
この課題を解決するため、規模の大きなデイサービスや通所リハビリに通う人の限度額は、通常規模の単位数によって管理することが決まった。