特定事業所加算の「連携型」は100単位 他区分は微増 厚労省

4月の介護報酬改定に伴い、居宅介護支援の特定事業所加算に加わる新区分の単位数などが18日、明らかになった。新区分の名称は「特定事業所加算(A)」で、単位数は月100単位。24時間の連絡体制の確保など、現行の一部の要件を他事業所との連携で満たすことを認め、小規模事業所の算定を促す。

同加算(A)のケアマネジャーの配置要件は、「常勤の主任ケアマネ1人以上」「常勤のケアマネ1人以上」「非常勤のケアマネ1人以上」(いずれも「専ら指定居宅介護支援を提供」)で、非常勤のケアマネは他事業所との兼務を認める。また、以下の4つの要件については、他事業所との連携で満たすことも可能だ。

・24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
・事業所のケアマネに対して計画的に研修を実施していること
介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」などに協力または協力体制を確保していること
・他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会などを実施していること

■インフォーマルサービスの要件を追加

現行の特定事業所加算(I)(II)(III)の単位数は、いずれも引き上げとなる。また、同加算(A)を含む全ての区分に、「必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」を新たな要件として加える。

居宅介護支援を提供する利用者数の要件(ケアマネ一人当たり40人未満)については、逓減制の一部緩和に伴い、居宅介護支援費(II)を算定している場合は45人未満に変更となる。一方、業界団体などが緩和を求めていた同加算(I)の重度者の要件(算定月の利用者の4割以上が要介護3~5)は維持される。

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■加算(IV)は改称も、単位数は変わらず

看取りへの対応などを要件とする特定事業所加算(IV)は、他の区分と性質が異なるため、同加算から切り離される。これに伴い、名称は「特定事業所医療介護連携加算」に変わるが、単位数は現行の月125単位から変わらない。

4月以降の新たな単位数は次の通り。

・特定事業所加算(I) 月505単位(5単位増)
・特定事業所加算(II) 月407単位(7単位増)
・特定事業所加算(III) 月309単位(9単位増)
・特定事業所加算(A) 月100単位(新設)

・特定事業所医療介護連携加算 月125単位
※特定事業所加算(IV)を改称

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