厚生労働省は18日、社会保障審議会介護給付費分科会に、同分科会の審議の取りまとめ案を改めて示した。9日に提示した案に若干の修正を加えたもので、居宅介護支援の特定事業所加算に新たな区分と新要件を設けることなどが盛り込まれている。同分科会では厚労省の取りまとめ案を事実上、了承。この取りまとめと、既に決定している介護報酬全体の改定率に基づき、来年1月には各サービスの新たな単位数が示される見通しだ。
取りまとめでは、居宅介護支援事業所がICT活用や事務職員の配置を行っている場合、逓減制の適用を40件以上から45件以上に緩和することや、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に予防ケアプランを外注しやすいよう、新たな加算を設ける方針が示された。
また、ケアプランに位置付けた訪問介護などについて、同じ事業者の割合がどの程度あるのか、利用者に説明することを運営基準で義務付けることも盛り込まれた。
さらに、ケアプランや重要事項説明書、各サービスの計画書などへの利用者の押印・署名を、原則不要とする方針も提示。災害や感染症が発生してもサービスが継続的に提供されるよう、介護事業所に事業継続計画の策定を義務付けることも示された。
※ケアマネジメント・オンラインでは介護給付費分科会の取りまとめ案のうち居宅介護支援に関わりが深い内容について、来週、詳報を配信します。