特定事業所加算に新区分 厚労省 事業所連携を推進へ 

来年春の介護報酬改定に向け、厚生労働省は26日の社会保障審議会介護給付費分科会で、居宅介護支援の特定事業所加算に新たな区分を設けることを提案し、大筋で了承された。小規模な事業所に配慮した形で、常勤の配置要件を緩和するほか、24時間の相談対応など、いくつかの要件については、複数の事業所との連携で満たすことを可能とする。

同省はまた、新区分を含む全ての特定事業所加算の要件として、「必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」を新たに加えることも提案した=表=。


厚労省の資料より抜粋

一方、同省はこの見直しに合わせ、算定率が低調な「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と「看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算」(共に介護予防も)を廃止するとともに、医療機関との連携などを評価する特定事業所加算(IV)については、評価軸が他の区分と異なることなどから、「医療介護連携体制強化加算」(仮称)に改称する方針も併せて示した。

同省案に対して、日本介護支援専門員協会副会長の濱田和則委員は、「少しでも加算を算定する事業所が増えることで、経営の安定化が期待できる。もちろん成果については、給与費の上昇など、介護支援専門員の処遇改善につながる体制作りをさらに進めていく必要があると考えている」と述べた。

連合・総合政策推進局生活福祉局長の伊藤彰久委員は、「いま同じ事業所内でも、複数のケアマネのケースを管理者が全て把握できていないのが実情だ。質の高いケアマネジメントがこれでできるのか、個人情報を共有することに問題はないのか、申し送りや連携など、かなり労力を伴うという懸念も出ている」と指摘し、新区分における連携の範囲などを慎重に検討する必要性を示した。

■包括と居宅との連携で新加算も

厚労省はまた、地域包括支援センター介護予防ケアマネジメント業務を外部委託しやすい環境を整備するため、委託時における居宅介護支援事業所との情報連携などを評価する「委託連携加算」(仮称)を創設することも提案した。

同省案そのものに異論は出なかったが、地域包括支援センターからの受託の妨げになるとして、複数の委員から、算定月の要介護3~5の利用者を4割以上とする特定事業所加算(I)の要件の見直しを求める声が上がった。

全国老人保健施設協会会長の東憲太郎委員は、「重度者要件があると、委託を断られることも想定される。ここは認定分布の実態に合わせて、30~35%とすること提案したい」と主張。また濱田委員も、「特定事業所加算(I)は算定率が1.05%と低い。介護予防支援の受託を進めるほど、重度者要件を満たすことが難しくなるなどの側面もある」とし、要件の見直しを検討するよう要望した。

一方、高松市長の大西秀人委員(全国市長会・介護保険対策特別委員会委員長)は、「個人情報保護に配慮した上で、ICT等の活用によるデータ連携を行っていただきたい。そうすることで委託が一層推進されるのではないか」と述べ、ICTなどの活用による連携の効率化を求めた。

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