生活援助のケアプラン届け出、頻度や検証方法を緩和へ―厚労省

生活援助の利用回数が国の基準を上回ると、ケアプランを自治体に届け出なければならない―。居宅介護支援事業所にとって、大きな業務負担となっている制度だが、厚生労働省は、来年春の介護報酬改定で、その運用ルールを見直す。具体的にはケアプランの届け出の頻度や、ケアプランを検証する仕組みを、現場の実情に合わせて緩和する方針だ。

現行制度では、1カ月あたりの生活援助の利用回数が、国の定める回数を上回った場合、ケアプランを自治体に提出しなければならない。届け出を受けた自治体は、医療福祉の専門家が集まる地域ケア会議などで検証し、必要に応じて、生活援助サービスの回数やケアプラン全体の内容の再検討を促す。

しかし、どうしても基準回数を超えざるを得ない利用者を担当するケアマネにとって、毎月の届け出は大きな負担となる。実際、居宅介護支援事業所に行った調査によると、全体の73.7%が毎月の届け出は「適切ではない」と回答している。

■検証された利用者のプラン届出、1年程度は猶予へ
こうした状況を踏まえ、厚労省は、地域ケア会議などで検証された利用者のケアプランについては、その後の届け出の頻度を緩和する方針だ。具体的には、検証された利用者であれば、その後に基準回数を上回る生活援助の利用があったとしても、1年程度はケアプランを自治体に届け出なくてもよいとする改正が行われる見通し。ただし、厚労省は「届出頻度や要件については、さらに詳細に検討し、春までに決定する」(老健認知症施策・地域介護推進課)としており、今後、届け出の頻度が、どの程度まで緩和されるかが注目される。

■プラン検証、サ担でも実施可能に
また、現行制度では、ケアプランの検証は、主に医療福祉の専門家が集まる地域ケア会議で行うことになっている。しかし、多くの専門職が参加する地域ケア会議は、ケアマネだけでなく関係職種や自治体関係者にとっても業務負担となる。

そのため厚労省は、サービス担当者会議(サ担)でもケアプラン検証を行えるよう、制度を改正する方針だ。サ担でケアプラン検証を実施する要件としては、行政職員やリハビリ職らのサ担への派遣などが盛り込まれる見通し。

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