厚生労働省は、ヘルパーが看取り期にある利用者にサービスを提供した際、介護報酬で評価する案を示した。22日の社会保障審議会介護給付費分科会で提示した。同分科会では、強い反対意見は出なかった。
医療と連携して看取り期の利用者をケアした場合、多くのサービスで加算の算定が可能だ。しかし、訪問介護には、こうした仕組みはない。この点について、ヘルパーの職能団体は、他のサービスと同様、訪問介護にも「ターミナルケア加算」を設けるよう、要望していた。
さらに在宅の現場で看取り期の利用者にサービスを提供する際、ヘルパーが医療・ケアチームの話し合いに参加することも多い。そのため厚労省は、来年春の介護報酬改定にあわせて、看取り期の対応を評価する仕組みの導入を提案した。具体的な方法は明示していないが、他のサービスと同様、加算の導入を軸に検討が進められる見通しだ。
■訪問介護の特定事業所加算、限度額外へ
また、厚労省は訪問介護について、サービス提供責任者とリハビリ専門職らが、利用者・家族も参加するサービス担当者会議に出席すれば、生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定に必要なカンファレンスを実施したとみなす緩和策の導入を提案。さらに特定事業所加算を区分支給限度基準額の対象外とする案も示した。いずれも強い反対意見はなかったことから、来年春の介護報酬改定で実現する見通しだ。