来年春の介護報酬改定に向けた議論では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例を、どこまで恒久化するかも大きな焦点になっている。ケアマネジャー関連では、サービス担当者会議を電話やメールでのみで実施できる特例の行方などが注目される。
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、各種のサービスで、さまざまな特例が認められている。特に対面を基本とする業務や加算の要件において、電話やメール、テレビ会議などのツールの活用を認めることが多い。
居宅介護支援では、「特定事業所加算」の算定要件の一つとなっている定期的な会議の開催について、電話やメール、テレビ会議など、対面以外の方法による開催が容認された。「退院・退所加算」についても、対面談以外の情報収集などでも算定が認められている。また、サービス担当者会議については、やむを得ない理由がある場合、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するといった柔軟な対応が可能だ。
対面に代わり電話やメール、テレビ会議などのツールの活用を認める特例については、来年春の介護報酬改定に向けた議論が進む社会保障審議会介護給付費分科会でも、恒久的な施策にすべきとする意見が多い。
ただし、一部の委員からは、ケアマネジメントの専門性を担保するためにも、まずは特例の実施状況を確認すべきとする声も上がっている。それだけに、特例で認められていることが、そのまま恒久化するかどうかは、まだ不透明な情勢だ。
■「対面をICTなどで代用」以外は、継続しない見通し
そのほか、居宅介護支援の特例としては、「特定事業所集中減算の不適用」や「1人当たり40 件を超えた場合の逓減制の不適用」などがある。しかし、介護給付費分科会では、こうした特例の恒久化は、ほとんど議論されていない。
居宅介護支援に関連する特例のうち、恒久化される可能性が高いのは、対面を電話やICTなどで代用できる特例のみと言ってよい。