ケアマネの処遇改善はどのくらい?新加算の効果を臨時調査

社会保障審議会介護給付費分科会の「介護事業経営調査委員会」(委員長=田中滋・埼玉県立大理事長)は11日、介護職員を中心とした賃上げの実情などを把握するための調査案を大筋で了承した。10月に導入された介護職員等特定処遇改善加算(新加算)が、介護職員やケアマネジャーらの賃金にどのような影響をもたらしているかを把握し、2021年度に予定されている介護報酬改定の基礎資料とすることを目的としている。調査は、来年4月にも実施される見通しだ。

新加算を算定した施設や事業所は、「経験・技能がある介護職員」を中心に賃上げを実施しなければならない。特にリーダー級の人材の賃金水準を、他産業に引けをとらないレベルにするため、経験と技能のある人材の中から、「月額8万円の処遇改善」か「年収440万円以上」となる人を設定することも定められている。

ただし、何をもって「経験と技能がある」とするかについては、各施設や各事業所の判断にゆだねられている。また新加算で得られた報酬をケアマネや看護職員など、介護職員以外に配分することも可能だ。

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厚生労働省が同委員会に示した案では、新加算や介護職員処遇改善加算の効果を検証するため、今年3月と来年3月の給与の変化を調べる。また新加算に関し、次の項目についても調査する。

・届け出状況
・配分した職員の範囲
・「経験・技能のある介護職員」と位置付けられた職員の勤続年数
・「経験・技能のある介護職員」の賃金の改善内容

新加算を算定しなかった施設や事業所に対しては、その理由なども調べる。

居宅介護支援は調査対象外に
調査では介護職員はもちろん、ケアマネや看護職員、生活相談員、事務職員まで含め、関連するすべての職種が対象となる。ただし、新加算の効果を検証することを目的としているため、その対象にはなっていない居宅介護支援事業所は調査外だ。居宅介護支援事業所に勤務するケアマネも対象にはならない。


(社会保障審議会介護給付費分科会の介護事業経営調査委員会)

調査対象となるのは次のサービス。それぞれ、全国の施設と事業所から一定割合を抽出する見通しだ。
特別養護老人ホーム介護老人保健施設介護療養病床▽訪問介護デイサービス(地域密着型を含む)▽グループホーム介護医療院▽通所リハビリテーション特定施設入居者生活介護小規模多機能型居宅介護

結果は来秋に公表される予定。

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