管理者=主任ケアマネ、経過措置延長求める声が大勢に

昨年4月、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する制度が導入された。この制度は3年の経過措置期間を経て完全実施される予定で、2021年4月には、すべての居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネの資格を取得することが義務付けられる。しかし、次の制度改正に向けた議論が続く社会保障審議会介護保険部会では、経過措置を延長すべきとする声が大勢を占めるなど、完全実施の先送りを求める機運が高まっている。

9日の介護保険部会。厚生労働省は、論点として「ケアマネジメントの質の向上や公正中立なケアマネジメントの実現」を示した。同省は論点を示すにあたり、公正中立で質の高いケアマネジメントを実現するためのこれまでの取り組みとして、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定したことなどを挙げた。

この議題に対し、桝田和平委員(全国老人福祉施設協議会介護保険事業等経営委員会委員長)は居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定した点について、「このままでは、混乱が起きる可能性がある」と指摘。江澤和彦委員(日本医師会常任理事)も、「検討課題だと思っている」と述べた。一方、当初の予定通り、21年度に制度変更を完全実施すべきとする意見は出なかった。

日本介護支援専門員協会は、今年6月の社員総会で、制度の完全実施を21年度からさらに3年先延ばしすべきとする見解を明らかにしている。

介護医療の現場は、「管理者=主任ケアマネ」の制度改正の完全実施を先延ばしすべきとする意見で、ほぼまとまったといえる。

■保険外サービス盛り込んだプランに、より多くの報酬を―濱田委員
この日の同部会で厚労省は、インフォーマルサービス(保険外サービス)が盛り込まれたケアプランの作成の推進も論点として示した。

この議題に対し、濱田和則委員(日本介護支援専門員協会副会長)は、保険外サービスを活用することが効果的な場合もあると指摘。保険外サービスを盛り込んだケアプランに多くの介護報酬を付与する仕組みを設けることで、その作成を推進すべきとした。

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