「軽微なプラン変更」で行政から指摘、ケアマネの1割超が経験

「軽微な変更」と判断し、ケアプランを再作成しなかったことについて、ケアマネジャーの1割超が、自治体から指摘を受けた経験があることが、ケアマネジメント・オンラインのアンケート調査で分かった。厚生労働省の通知では、サービス提供日時の一時的な変更などに関しては、一連のケアマネジメント業務を省略できるとされているが、一部の自治体で“ローカルルール”の温床になっている実態が浮き彫りとなった。

調査は先月21~30日にインターネット上で行われ、143人のケアマネ会員から回答を得た。自身が「軽微な変更」と判断し、ケアプランを変更しなかったことについて、実地指導の際、自治体から指摘されたことがあるかどうか尋ねたところ、「ある」は13%、「ない」は87%だった。

■通知と“乖離”? 曜日変更だけで指摘も

厚労省が2010年7月に出した通知では、利用者の体調不良や家族の都合などでサービス提供日が一時的に変わる場合は、「軽微な変更」に該当するとされているが、自由記載では、「通所介護の通所日の急な変更によるプラン変更で指摘された」(東京、50代男性)、「週全体の利用回数は変わらず、曜日を変更しただけで指摘されたことがある」(福岡、40代男性)などの声が上がった。

前出の通知では、契約している居宅介護支援事業所の担当ケアマネの変わる際、新しい担当者が利用者やサービス担当者と面識があれば、「軽微な変更」に該当するとしているが、「事業所内の担当者交代で軽微な変更に当たる場合でも、担当者会議を求められる。短期目標の更新で第1表が必要」(大阪、60代男性)との指摘もあった。

■“指導予防”でプラン変更、通知は効果なし?

通知の内容について同省は、「あくまで例示」とした上で、一連のケアマネジメント業務の必要性の高さによって「軽微か否かを判断すべき」としている。回答者からは「国のガイドラインより、市町村の判断を優先する傾向があります」(神奈川、60代男性)とのコメントもあった。さらに「指導されることが予測されたのでケアプランを変更していた」(岡山、60代女性)との声もあり、通知がケアマネの負担軽減につながっていない実態も明らかになった。

先月開かれた社会保障審議会介護保険部会の専門委員会では、「軽微な変更」への対応が自治体によって異なるなどとして、複数の業界団体から是正を求める意見も出ており、今後、このルールが見直されるかどうかに注目が集まる。

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