「プラン有料化」だけじゃない、注目の制度改正へ向けた論点

いよいよ本格化した次の介護保険制度改正に向けた議論。今回は「ケアプランの有料化」や「2割・3割負担の対象者の拡大」、「地域包括支援センターの役割」がケアマネジャーに深くかかわる議題として注目される。ただ、それ以外でも議論の行方によっては、ケアマネの業務を大きく変えかねない議題もある。8月29日、厚生労働省が社会保障審議会介護保険部会に示した論点を改めて振り返る。


介護保険部会、8月29日)

同日には、今後の検討事項や論点として、さまざまなテーマが示された。中でも議論の本丸といえるのは、サービスの提供などの「給付」と、介護保険料やサービス利用時の自己負担などの「負担」のバランスを取ることを目的とした以下の8つだ。

(1)被保険者・受給者範囲
(2)補足給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)軽度者への生活援助サービスなどの給付の在り方
(5)高額介護サービス費
(6)現役並み所得や一定以上所得の判断基準
(7)現金給付
(8)ケアマネジメントに関する給付の在り方

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■業務範囲を激変させる可能性―「軽度者の生活援助の総合事業化」
このうち、議論の行方によってはケアマネの業務にも大きな影響がもたらされると予測されるのが、「軽度者への生活援助サービスなどの給付の在り方」だ。

厚労省はこの論点を提示するにあたり、2014年の介護保険法改正で要支援1や要支援2の人が利用する訪問介護通所介護を、市区町村が中心となって実施する地域支援事業に移行したことなどを紹介。その上で、政府の「改革工程表 2018」 で「軽度者に対する生活援助サービスやその他の給付について、地域支援事業への移行を含めた方策について、関係審議会等において第8期介護保険事業計画期間に向けて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる」ことも示した。

介護関係者の間で軽度者といえば要介護1や2、あるいは要支援の人を指すのが一般的だ。さらに今年4月に財務省が開いた財政健全化に向けた議論を行う審議会では、要介護1・2の人の生活援助サービス等を地域支援事業へ移行することを検討すべきとする方向が示されている。

こうした状況を思えば、介護保険部会の論点で示された軽度者は、要介護1や2を対象にていると考えるべきだろう。

そしてもし、要介護1や要介護2の人の生活援助サービスまで地域支援事業に移行されれば、居宅介護支援事業所のケアマネの業務の範囲にも大きな変化がもたらされることは必至だ。ケアプラン有料化の是非などとともに、目が離せないテーマといえる。

そのほか、高額介護サービス費については、医療保険に足並みを合わせる形で、年収が高い人の上限額が引き上げられる可能性がある。

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