介護保険は申請により、はじめて使用可能に

介護保険は、健康保険と違い、保険証を使っていつでも利用できるというわけではありません。
介護保険を利用するには、介護保険を運営する市区町村(保険者)に申請し、要介護認定を受けてはじめて利用できる仕組みになっています。

第1号被保険者と第2号被保険者

介護保険料を支払い、必要な介護サービスを受けることができる「被保険者」は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上64歳までの医療保険に加入する「第2号被保険者」に分けられます。

第1号被保険者は、65歳になると「介護保険被保険者証」が公布され、原因を問わず要介護認定の申請を行うことができます。
一方、第2号被保険者は、以下の16種類の特定疾患が原因で介護が必要と認められた場合に、要介護認定を受けることができます。

【特定疾患】

がん末期
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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