制度の仕組み

制度の仕組み介護保険とは、これまで家庭で担っていた介護を社会全体で支える目的で、2000年4月1日から施行された、医療保険と並ぶ公的な社会保険制度です。被保険者(必要な給付を受けることができる人)は「40歳以上の医療保険加入者」と、「65歳以上の高齢者」で、40歳以上の国民から介護保険料を徴収して運営しています。

介護保険は、介護の必要な度合いを判定し、ケアマネジャーなどによるプラン作成を行い、利用金額の1割負担でサービスを利用することができます。医療保険とは異なり、サービスの利用には要支援・要介護の介護認定を受ける必要があります。

3年ごとに改正

介護保険制度は3年ごとに見直されており、その都度、介護報酬の見直しや新たなサービスの導入などが行われました。次回の改正は2021年を予定しています。

介護保険料について

介護保険の保険料は市区町村で異なり、全国の保険料平均は4,160円となっています(2009年)。また、所得金額によって保険料は上下します。

保険の財源には公費が使われ、原則として、国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%、第1号被保険者保険料19%、第2号被保険者保険料31%となっています。

介護保険料の決め方

■介護保険ってどんな制度?

65歳以上の人の介護保険料は、各市区町村によって算出した基準額(※1)に、以下の表ように課税額や収入等によって一定の料率を掛けて算出されます。市町村によっては、収入額などをさらに細かく設定している場合もあります。ちなみに2018~2020年度の全国平均の基準額は5,869円です。

所得段階 対象者 基準額
第1段階 生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入などが80万円以下
基準額×0.3
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などが80万円超120万円以下 基準額×0.5
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入が120万円超 基準額×0.7
第4段階 本人が市町村民税非課税だが、世帯内に課税者がいる。その上で本人年金収入などは80万円以下 基準額×0.9
第5段階 本人が市町村民税非課税だが、世帯内に課税者がいる。その上で本人年金収入などが80万円を超えている。 基準額×1.0
第6段階 本人が市町村民税の課税対象者で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2
第7段階 本人が市町村民税の課税対象者で、合計所得金額が120万円以上190万円未満 基準額×1.3
第8段階 本人が市町村民税の課税対象者で、合計所得金額が190万円以上290万円未満 基準額×1.5
第9段階 本人が市町村民税の課税対象者で、合計所得金額が290万円以上 基準額×1.7

※市区町村の判断で15段階まで細分化できる

(※1) 市区町村が提供できる介護サービス量に応じて算出した額

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