特養の一部ユニット型施設、多床室と個室施設を別指定に!

厚生労働省は9月6日、第68回社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、特別養護老人ホームなど多床室とユニット型個室を併設した「一部ユニット型施設」の類型を廃止し、今後、多床室とユニット型個室をそれぞれ別施設として指定を行う方針を示した。

「一部ユニット型施設」をめぐる問題は、2003年4月以降に新設した特別養護老人ホームについて「全室個室」を推進してきた国が、従来の多床室型と個室ユニットの合築を認めたことに端を発し、自治体によって施設の取扱いが異なったため、従来型多床室の安い報酬と個室ユニットの高い報酬の算定をする自治体のバラつきが生じ、不公平感が反発を招いていた。
また、今後の施設整備の方針についても、国が推進する全室個室では低所得者層や生活保護受給者などが経済的に入所困難であるため、一部ユニット型を容認するかどうかなど議論されていた。

今回の会議で厚労省は、今後も従来どおり新型の個室ユニット型施設の整備を推進する方針を示した。

【提示された規定の整理】
●基準省令における一部ユニット型施設という類型を廃止する。
●今後従来型とユニット型の合築施設については、別施設として指定を行う。入所者のケアは従来型・ユニット型それぞれの施設の介護職員により別々に行われる。
●施設長、医師、生活相談員介護支援専門員看護職員、栄養士機能訓練指導員、調理員及び事務員については、ユニット部分の入居者およびそれ以外の部分の入所者の処遇に支障がない場合、兼務を認める。
●施設の設備については、居室、共同生活室、洗面設備、便所を除き、ユニット部分の入居者およびそれ以外の部分の入所者へのサービス提供に支障がないときは、従来型部分・ユニット型部分の併用を認める。
●以上の点について、全て省令で明記する。

多床室とユニット型個室を合築した施設の介護報酬については、自治体によっては併設した施設の個室部分を高い介護報酬で算定していた「過払い」が問題となっていたが、ユニット部分で個室ユニットケアが行われていることを前提に、指定権者である都道府県、保険者である市町村、施設の3者で相談し、「介護報酬の返還を求めないという判断も可能」とした。

【経過措置についてのイメージ図】

会議に出席した木間昭子委員(高齢社会をよくする女性の会理事)は、「国は全室個室ユニットの整備を推進する基本方針を変更するのか」と批判。これに対し、事務局は従来どおり個室を基本とした整備を進めると繰り返したが、木間委員は「介護報酬をめぐる自治体間の混乱など国は責任を逃れられない」と糾弾した。

伊部俊子委員(日本看護協会副会長)は「従来型多床室と個室ユニットを別々に指定する一方で、施設長やケアマネジャー看護職員などの兼務を認めるのか」と懸念を示した。
村川浩一委員(日本社会福祉事業大学)は「生活単位と介護単位を一致させたケアを行う新型個室ユニットは現状、10人1組が原則となっているが、併設施設で兼務する介護職の勤務ローテーションが成り立つことが重要だ。人員配置基準を15人程度にしてはどうか」と提案した。

生活保護受給者や低所得者の施設利用について、武久洋三委員(日本慢性期医療協会会長)は、「話し相手がいないと寂しいから多床室も必要などというのはうそ。低所得者層も含め、誰だって個室がいい。補足給付のあり方を検討し受益者負担が下がれば誰でも個室に入所できる」と述べた。
池田省三委員(龍谷大学教授)は、「過去の全老施協(全国老人福祉施設協議会)の資料では、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の内部留保は1兆円あるとされていたが、これを原資に利用者負担の減免をはかる」と提案した。

次回会合は9月21日に開催され、大筋の方向性をまとめた文書が示される予定。

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