介護保険サービスは、どのサービスを、どれくらい使うかなどの計画をまとめた「ケアプラン」にもとづいて利用します。
ケアプランは、基本的にケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアプランの作成は、全額が保険給付となりますので、利用者の負担はありません。

本人の心身の状態や生活に合わせて作成

ケアプランは、本人や家族が作成することもできますが、要介護度によって利用できるサービスの量(支給限度額)が異なるなど、制度が複雑なので、ケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的です。
ケアマネジャーやサービス提供事業者、主治医が参加する「サービス担当者会議」でケアプランが承認されると、本人や家族の同意を経て決定となり、介護サービスの利用が始まります。

要介護認定はケアマネジャー、要支援認定は地域包括支援センター

【要介護1~5のケアプラン】

要介護1~5の認定を受けたら、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。現段階で困っていること、してほしいことなどをケアマネジャーに伝え、プランを作成していきます。

【要支援1・2のケアプラン】

要支援1および要支援2の認定を受けた場合は、地域包括支援センターのケアマネジャー、もしくは委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが「介護予防サービス計画」を作成します。

ケアプランの見直し

ケアプランは、一度作成すれば終わりではなく、本人の状態の変化や要望に応じて変更することができます。
そのため、ケアマネジャーは月に1回、本人の自宅を訪問し、心身の状態に変化はないか、サービスに不都合はないかなどを聞き取り(モニタリング)、よりよいケアプランにつなげていきます。
サービスに関する疑問点などがあれば、モニタリングの機会を利用し、ケアマネジャーに訊ねてみましょう。

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