今年10月の消費税率の引き上げ時に行う介護報酬改定に向け、厚生労働省は来月14日まで、社会保障審議会(社保審)が答申した改定案に対して、国民から意見を募集している。
介護保険サービスは、福祉用具の購入や住宅改修などを除き、非課税となっている。消費税率が引き上げになると、例えば、介護用品の購入費用などで負担が増すが、事業者は、マイナス分を介護保険サービスの価格に反映させることができないため、増税分がそのまま持ち出しとなってしまう。
改定案では、サービスごとの費用に占める課税経費の割合を出した上で、これを基に基本報酬に単位を上乗せする方針が示されている。居宅介護支援では、最も報酬が高い「I」で4~5単位の増額となる。さらに、区分支給限度基準額や施設サービスの基準費用額なども併せて引き上げる。
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また、主にベテランの介護職員の賃上げを目的とした「介護職員等特定処遇改善加算」も新設される。同加算は、介護福祉士の配置が手厚い事業者向けの「加算(I)」と、それ以外の事業者が算定する「加算(II)」の2つに分かれているが、居宅介護支援や訪問看護などは対象に含まれていない。