居宅介護支援「I」、4~5単位のアップ、消費税率対応で

根本匠厚生労働相は13日、今年10月に実施される消費税率引き上げを受けた介護報酬改定案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。社保審介護給付費分科会(分科会長=田中滋・埼玉県立大理事長)では、この日の会合で同案を了承。同分科会からの報告を受けた社保審の遠藤久夫会長(国立社会保障・人口問題研究所所長)は、その内容を根本厚労相に答申した。10月には答申を踏まえ、新たな介護報酬が施行される。居宅介護支援の基本報酬では「I」が4単位から5単位の引き上げとなる。

消費税率引き上げ時の対応については、サービスごとに費用に占める課税経費の割合を算出した上で、その割合などを基に基本報酬に単位を上乗せする方針が示されている。また、区分支給限度基準額や施設サービスの基準費用額なども引き上げられる。

この基本方針と昨年末に決まった0.39%の改定率を踏まえ、答申ではサービスごとに定められた基本報酬について明記した。

居宅介護支援の基本報酬については「I」から「III」とも引き上げとなった。このうち、ケアマネジャーが担当する件数が40件未満の場合に算定できる「I」は、利用者が要介護1または要介護2の場合、1カ月当たり1057単位(現行に比べて4単位増)、利用者が要介護3から要介護5の場合、1カ月当たりの単位は1373単位(同5単位増)となった=表1=。



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そのほか、「通常規模の通所介護。利用者は要介護2。時間区分は7時間以上8時間未満」の場合、現在の761単位が765単位に引き上げられる。「身体介護中心の訪問介護。所要時間は20分以上30分未満」の場合は、248単位が249単位となる。

また、報酬改定に合わせて引き上げられる在宅サービスの区分支給限度基準額についても示された=表2=。



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さらに、施設サービスの基準費用額の変更も示されている=表3=。



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