10月1日、2つの大きな制度改正が施行された。「生活援助中心型の訪問介護を基準回数以上に位置付けたケアプランの、市区町村への届け出の義務化」と「福祉用具貸与の上限価格の設定」だ。その内容を改めてまとめた。
■生活援助の届け出義務化―身体との「線引き」の変化に注意
10月以降に作成したか変更したケアプランで、生活援助中心型の訪問介護が次の回数を超えるものは、市区町村に届け出なければならない。
要介護1:月27回
要介護2:月34回
要介護3:月43回
要介護4:月38回
要介護5:月31回
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注意すべきは、身体介護と生活援助の「線引き」が変化している点だ。例えば、衣類の整理や掃除なども、取り組み方によっては身体介護に位置付けられる。「線引き」の具体的な内容については、次の関連記事やそのリンク先の介護保険最新情報で確認してほしい。
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■「堂々と必要性や根拠の説明を」-ケアマネ協会長がメッセージ
この制度改正の施行に向け、日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、全国のケアマネジャーに向けたメッセージとして、「訪問介護(生活援助中心型)における頻回訪問のケアプランの届け出の義務化について」を発表した。メッセージでは、届け出の対象となったケアプランが地域ケア会議などで検証される点に触れた上で「必要な支援であれば、(地域ケア会議などで)堂々とサービスの必要性、サービスを位置づけた根拠を説明しましょう」と呼び掛けている。
■上限価格が示された福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象となる商品のうち、1カ月の平均貸与件数が100件以上の商品に、保険給付の対象となる上限価格が設けられる。
具体的な貸与価格は、次のページで確認してほしい。
厚生労働省のホームページ