厚生労働省は、介護サービスの医療費控除の対象範囲などを定めた通知を一部改正し、都道府県に通達した。今年4月の介護医療院の創設に伴う措置で、同月サービス分から適用となる。同省では、サービスの領収書の様式も併せて示している。
介護医療院が提供するサービスのうち、医療費控除の対象となるのは、▽食事の提供と居住以外のサービスに関する自己負担額▽介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス(介護予防を含む)の自己負担額▽食費に関する自己負担額―など。
領収書については、介護医療院かどうかの判別がつかない可能性があるため、単に施設の名称ではなく、「介護医療院●●」とするなど、介護医療院であることを明示するよう求めている。また利用料に関して、「介護費」や「食費」など、項目別の金額が分かるように記載することとしている。
◎【介護保険最新情報vol.682】「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について