今月1日から、70歳以上の「高額療養費制度」の上限額が引き上げとなったことに併せて、「高額医療・介護合算療養費制度」の70歳以上の上限額も見直された。今回の変更点をまとめた。
患者や利用者の自己負担が高額になった場合の救済措置として、「高額療養費制度」と「高額介護サービス費支給制度」がある。「高額医療・介護合算療養費制度」は、世帯内で両方の制度を利用した上で、医療保険と介護保険(基準限度額を超えた分は除く)の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担の合計額が一定の基準を超えると、さらに負担が軽減される。
ポイントは、現役並みの所得がある人の区分を3つに分けた上で、限度額が引き上げられたことだ=表=。引き上げの対象となったのは、健康保険組合は、標準報酬月額(給与)が53万円以上、国民健康保険と後期高齢者医療制度は、課税所得が380万円以上の世帯で、それ以外の所得の世帯は据え置きとなった。