要介護となった場合に生活費を支援する保険商品を発売――東京海上日動あんしん生命

東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、10月15日、病気による就業不能や要介護となった場合の生活費を支援する新商品「家計保障定期保険 就業不能保障プラン(家計保障定期保険 重度5疾病・重度介護保険料払込免除特則、重度5疾病・重度介護家計保障特約付加)」を発売した。
同タイプの保険商品は2012年9月現在例がなく、業界初(同社調べ)。

同商品は、病気が原因で従来のように働けなくなった場合や交通事故などにより介護が必要となった場合の収入減をカバーする生存保障へのニーズが高まる中、開発された。
従来の「死亡・高度障害保障」に加えて、5つの疾病(悪性新生物<がん>・急性心筋梗塞脳卒中肝硬変・慢性腎不全)により就業不能状態となった場合や、所定の要介護状態に該当した場合でも毎月一定の金額を支払うのが特徴。

また、給付金を支払う場合、以降の保険料の払込みも不要とすることで、契約者の負担を極力軽減するようにもした。

【商品の概要】
■商品名:家計保障定期保険「就業不能保障プラン」

■商品の特徴:
1)死亡・高度障害保障に加え、給付金を毎月支払う。

特約:重度5疾病・重度介護 家計保障特約
保障内容:被保険者がいったん以下のいずれかの事由に該当した場合、重度5疾病・重度介護給付金を保険期間中、毎月支払う。
・5疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞脳卒中肝硬変、慢性腎不全)により所定の就業不能状態が60日を超えて継続したと医師により診断された場合
・ベッド周辺の歩行・衣服の着脱・入浴が自分ではできない等約款所定の要介護状態に該当し、要介護状態が180日を超えて継続したと医師により診断された場合

※給付金の支払期間中に主契約の支払事由(死亡・高度障害状態)に該当した場合、主契約の保険金を支払う。(この場合、主契約の支払事由発生時に特約は消滅し、特約の給付金の支払いはなし。)
※給付金を支払う期間(給付金支払期間)を2年、5年にして、保険料負担を軽減するタイプもある。

2)給付金を支払う場合、以降の保険料の払込みは不要になる。

同プランでは重度5疾病・重度介護保険料払込免除特則(新特則)も同時に付加されるため、給付金の支払事由に該当した場合、以降の保険料(主契約+特約)の払込みが不要に。

◎東京海上日動あんしん生命保険株式会社

■関連記事
・富士生命、「要介護3以上」で一時金を給付する介護保険を販売

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ