「居宅も新加算の対象に」ケアマネ協会の委員が要請

10月の臨時の介護報酬改定に向け、厚生労働省が提案した新たな加算(新加算)。厚労省の案では居宅介護支援事業所のケアマネジャー(居宅ケアマネ)は、その対象には含まれていない。12日の社会保障審議会介護給付費分科会では、日本介護支援専門員協会副会長の濱田和則委員が、新加算の対象を居宅ケアマネに拡大するよう求めた。だが、委員の多くは厚労省が提案した新加算の要件や対象を前向きに評価した。

厚労省が提案した新加算は、来月から導入される「介護職員処遇改善支援補助金」(補助金)の賃上げ効果を維持することを目的としている。要件の中に「介護職員処遇改善加算の算定」が含まれることから、居宅介護支援などは対象とはならない見通しだ。

なお、加算を算定した施設・事業所で働くケアマネであれば、事業者の裁量で賃上げの対象となる可能性はある。

濱田委員は、「賃上げの対象となる施設・事業所と居宅介護支援が同一の敷地・建物に併設されている場合などは、そこの介護支援専門員らへの配分を認めることも検討して欲しい」と要請。さらに、独立して運営している居宅介護支援事業所についても、できれば新加算の対象とするよう求めた。連合総合政策推進局生活福祉局局長の小林司委員も、ケアマネや訪問看護師などを新加算の対象とすることを要請した。

■委員の多数、新加算の要件案などに理解示す
だが、及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)や吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)、小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)など、他の委員の多くは厚労省の提案内容に理解を示した。

分科会終了後の記者会見で厚労省の担当者は、新加算の対象に居宅介護支援事業所のケアマネを加えるかどうかについて「今後、介護従事者処遇状況等調査の結果や人手不足の状況も踏まえ、(介護給付費分科会で)検討することになる」(老人保健課)との見解を示した。

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