一部の高齢者向け住宅で利用者を不当に抱え込み、過剰な介護保険サービスを提供しているケースがあることから、厚生労働省は来月1日、サービス付き高齢者向け住宅などに併設する居宅介護支援事業所を対象としたケアプランの新たな点検制度を開始する。
同省は新制度の詳細について、22日付の介護保険最新情報で周知した。
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新制度の対象は、サ高住や住宅型有料老人ホーム(未届けも含む)などに併設する居宅介護支援事業所で、区分支給限度基準額とサービスの利用割合が、各市町村が設定する基準に事業所単位で達している場合、事業所は市町村の要請に応じて、ケアプランを届け出る。サービスの利用割合の基準について、市町村は最大2つのサービスを組み合わせることが可能だ。
市町村は、基準に達しているケアプラン(来月1日以降に作成・変更)の中から、届け出を求めるケアプランを指定し、内容が妥当かどうか点検。そして必要な場合は、担当のケアマネジャーにケアプランの再検討を求める。事業所内に類似の内容のケアプランがある場合は、そちらも再検討の対象に加える。また、地域ケア会議などでの点検も可能とする。