2027年4月以降、すべての居宅介護支援事業所の管理者に主任ケアマネジャーの資格取得が義務付けられる。しかし、その時期までに、管理者となる主任ケアマネの確保が難しい事業所が全国に1300か所近くあることが、厚生労働省の調査研究事業で明らかになった。
調査事業では、昨年10月から今年2月にかけて、全国すべての居宅介護支援事業所を対象に管理者要件に関するアンケートを実施。78.2%にあたる3万21事業所から回答を得た。
■主マネの配置は急速に進んだが…
調査が行われた段階で管理者が主任ケアマネではない事業所は8748か所で、全体の約3割だった。1年前に実施した同様の調査では、管理者が主任ケアマネではない事業所は全体の約4割(1万3608か所)だったことから、各事業所での主任ケアマネの確保は急速に進んだことになる。
その一方、管理者が主任ケアマネでない事業所のうち、経過措置が終わるまでに管理者が主任ケアマネの研修を修了する見通しが立たないのは1942か所。すべての事業所の6.5%だった。
このうち「経過措置期間が終わるまでに、管理者を主任介護支援専門員の資格保有者に交代する予定」の事業所は659か所あった。そのため経過措置が終わるまでに、管理者として主任ケアマネを確保するのが難しい事業所は1283か所ということになる。
経過措置が終わるまでに管理者として主任ケアマネを確保できない主な理由としては「研修を受講するための経済的負担が重い」や「兼務の関係により、専任の介護支援専門員としての実務経験5年以上の要件が満たせない」と答えた事業所が多かった。「(管理者が)研修を修了する前に、事業所を閉鎖する予定」と答えた事業所は275か所あった。