これは「軽微な変更」?!…ケアマネを惑わすのは、あの変更

ケアプランに関する一部の業務の省略が認められる「軽微な変更」。現場の負担を軽減する上で大切な仕組みだが、その対象になるかどうかの判断基準が明確ではない変更も多く、現場のケアマネジャーにとって、時に“悩みの種”となる仕組みでもある。そんな「軽微な変更」の中でも、特に現場のケアマネを惑わせているのは、サービス提供の回数に関する変更であることが、厚生労働省の調査研究事業で示された。

厚労省が示した介護保険最新情報によれば、「サービス提供曜日の一時的な変更」「同一事業所での週1回程度のサービス利用回数の増減」「同一種目で同様の機能を持つ福祉用具への変更」「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの変更」などが「軽微な変更」に該当するとされる。

しかし、例えば「週1 回程度の追加は軽微だが、2 回以上は軽微ではないのか」など、その対象となるかどうかの判断が難しい場合も多く、ローカルルールの温床になりやすいという指摘もある。

こうした状況を踏まえ、「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業」では、「軽微な変更」に関するアンケート調査を実施した。

「軽微な変更」に該当する各項目について、判断に迷うことがあるかどうかを尋ねたところ、最も多くのケアマネが「ある」と答えたのは「サービス提供の回数変更」。56.9%のケアマネが判断に迷ったことがあった。判断に迷ったケアマネが4割以上となったのは「サービス提供の曜日変更」「目標期間の延長」「福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合」「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」だった。一方、「利用者の住所変更」については、約8割のケアマネが判断に迷っていなかった。

■問題点は「解釈の相違が減算につながること」
「軽微な変更」に関する問題点などについて複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「『軽微な変更』と考えられる内容であっても、実地指導時、保険者との解釈の相違により、減算の対象となる」で、36.0%のケアマネがこの点を問題ととらえていた。問題点や負担はないと答えたケアマネは30.1%だった。

「軽微な変更」かどうかを判断するためのルールを設定している居宅介護支援事業所は40.5%で、半数に届かなかった。

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