人員配置緩和の波、ケアマネにも―改定まとめ(4)

4月の介護報酬改定に伴い、さまざまなサービスで人員配置基準が緩和された。ケアマネジャーの配置基準が緩められたサービスもある。また、介護や育児との両立を支援するため、人員配置基準上の「常勤」の扱いも見直された。一方、ケアマネと他職種との連携を図るため、新たな規則が盛り込まれた加算などもある。

■GHのケアマネの配置、「事業所ごと」に
グループホームにおけるケアマネの配置基準が緩和され、1人のケアマネが複数のユニットの計画作成を担うことができるようになった。具体的には、ユニットごとではなく、事業所ごとに「認知症介護実践者研修を修了したケアマネ」の配置が求められるようになった。=図=



さらに、1つの事業所が併設できるユニット数について、「原則2つ」から、「3つ」に緩和された。

なお、グループホームなどでは、在宅の要介護者や、その介護者の生活を支えるため、緊急の宿泊対応が拡充された。

■両立支援へ、「常勤」の扱いも柔軟に
居宅介護支援も含めたすべてのサービスで、仕事と育児や介護との両立を支援するため、人員配置基準が見直された。見直しの内容は次の通り。

・育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度などを利用する場合でも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う

・産前産後休業や育児・介護休業などを取得した「常勤」の職員がいる場合、その職員と同じの資質がある複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことが認められる

■退院・退所加算、福祉用具専門相談員の参加が新要件に
利用者が入院したり、入所したりしている医療機関や介護老人保健施設老健)の職員らとケアマネがカンファレンスや面談を行い、ケアプランを作成した場合に算定できる「退院・退所加算」に、福祉用具専門相談員との連携に関する要件が加わった。

また、老健が利用者の入所時から居宅介護支援事業所と連携することを報酬上で評価する「入退所前連携加算」も新設された。

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ