8月と10月に変わる制度も―改定まとめ(6)

介護報酬改定やそれに伴う制度の変更のほとんどは、年度初めの4月に施行される。ただし一部には8月や10月から施行される変更もある。今回は、そうした「忘れたころに変わる」制度についてまとめた。

■8月の変更、その1-高額介護サービス費、高所得者の負担増
1カ月の自己負担が上限額(限度額)を超えた際、その超過分を払い戻す「高額介護サービス費」の仕組みが8月に変る。

具体的には限度額のうち「現役並所得」の区分の層が細分化され、より収入が多い人の負担が増す。=表1=


■8月の変更、その2-補足給付の厳格化
施設などの入居している人の食費と居住費を、所得に応じて支援する「補足給付」が、8月から厳格化される。

現在、「補足給付」には、「第1段階(生活保護)」「第2段階(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等 80 万円以下)」「第3段階(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80 万円超)」「第4段階(給付対象外)」の4区分がある。

8月からは、第3段階を「世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等 80 万円超 120万以下」と「世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120 万円超」に分けた上で、所得の高い方の区分の給付を減らす。=表2=


さらに、補足給付の対象かどうかを判定する資産基準も厳格化される。現行制度では、「単身で預貯金基準が1000 万円以下」が給付の対象となるが、8月以降、給付の対象となるのは、第2段階であれば「650万円以下」、第3段階①は「550万円以下」、第3段階②は「500万円以下」が、それぞれ給付の対象となる。

■10月の変更、その1-新ケアプラン点検が開始
10月から、新たなケアプラン点検の仕組みが導入される。区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなどのケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、丸ごと点検・検証する仕組みだ。

■10月の変更、その2-サ付住の“囲い込み”防止へ、プランチェック開始
また10月には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)での利用者の“囲い込み”を防ぐための仕組みも導入される。具体的には区分支給限度基準額の利用割合が高い入居者が数多く入居しているサ高住について、併設する介護サービス事業所を特定した後、そのケアプランを作成した居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証する。

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