4月以降の居宅開設、主マネ配置が必須!‐厚労省が再周知

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する要件の経過措置が、今月末で一部終了する。これに伴い、4月以降に開設される居宅介護支援事業所の管理者は、主任ケアマネの資格取得が原則必須となる。厚生労働省は、この経過措置の一部終了について、改めて現場に周知するよう都道府県などに求めている。

2018 年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者には主任ケアマネの資格所得が義務付けられた。この義務化には3年の経過措置が設けられ、今月末には、その期間は終了する予定だった。

だが、主任ケアマネの資格取得ができていない管理者が一定数いることから、経過措置の一部は、さらに6年間延長されることになった。これに伴い「3月末時点で主任ケアマネの資格を持たない管理者が、同じ事業所で業務を続ける」ケースは、27年3月末まで経過措置の対象となる。

一方、4月1日以降に新設される居宅介護支援事業所の管理者は、主任ケアマネの資格取得が義務付けられる。

ただし、管理者の突然の退職など、やむを得ない事情がある事業所には管理者要件の適用が一年間、猶予される。また、「特別地域居宅介護支援加算」や中山間地域などにおける「小規模事業所加算」を取得できる事業所は、管理者要件の適用から外されている。

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