加算(A)の24時間対応、電話転送も可 厚労省が通知案

来月1日の介護報酬改定に向け、厚生労働省は10日までに、新たな運営基準の解釈通知案と報酬算定に関する留意事項通知案を公表した。同省では週明けの15日にも、改定後の単位数などを官報で告示するとともに、正式な通知文を示す方針。

同省はこれまで、都道府県の担当者に改定内容などを説明する「全国介護保険高齢者保健福祉担当課長会議」で通知案を示してきたが、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、今回は開催を取りやめ、会議資料のみホームページ上で公表した。

留意事項通知案では、居宅介護支援に新設される特定事業所加算(A)の算定要件の具体案が示された。

同加算(A)では、24時間の連絡体制の確保といった4つの要件について、他事業所との連携で満たすことが認められている。通知案では、算定する事業所が24時間の連絡体制を確保する際、利用者に加算の内容を説明して同意を得ていれば、「携帯電話等による転送が可能な対応等も可能」とし、連携先の事業所と情報を共有することから、運営基準上の秘密保持規定を順守するよう求めた。

また算定する事業所では、主任ケアマネ1人とケアマネ1人(いずれも常勤・専従)、そして常勤換算で1のケアマネの少なくとも計3人の配置が必要とし、このうち主任ケアマネについては、「当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない」とした。

常勤換算で1のケアマネについては、介護保険施設の常勤・専従のケアマネを除き、他の仕事との兼務が可能で、兼務する仕事については「必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない」とした。

◎同省のホームページ

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