新型コロナウイルスの影響が長期化する中、厚生労働省はこのほど都道府県に行った事務連絡で、要介護認定の申請者が医療機関に入院している場合、一定の条件を満たせば、オンラインのみの認定調査でも可能とする見解を示した。
事務連絡で同省は、認定調査の事前準備のためのオンラインの活用を容認する見解を表明。その上で、同席する医師や看護師らが、申請者の麻痺の状態などを直接確認し、認定調査項目を適切にチェックできる場合、認定調査員が不要と判断すれば、改めて対面での調査を行わなくても差し支えないとした。
その場合、オンラインのみの認定調査であることなどを特記事項に記載し、介護認定審査会が把握できるようにする必要があるとした。
同省の担当者は、「対面による調査が原則であることは変わらないが、オンラインで対面と同等の調査を行える場合、例外的な対応として認める」としている。
このほか、在宅の認定調査については、申請者やその家族らが認定調査員の訪問を懸念する場合、必要に応じて暫定ケアプランの活用が可能とする見解も改めて示している。