4月の介護報酬改定では、グループホームや小規模多機能型居宅介護など、複数のサービスで、緊急の宿泊対応が拡充される。在宅の要介護者や、その介護者の生活を支えることが目的。
■GH、14日まで短期受け入れ可能に
グループホームでは、ケアマネジャーが必要と認めた場合、定員を受け入れた緊急の宿泊の受け入れができる。4月の介護報酬改定では、受け入れの際の要件が以下のように緩和される。
・「1事業所1名まで」の人数要件は「1ユニット1名まで」となる
・「7日以内」の日数要件は「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」となる
・現行制度では個室での宿泊が求められるが、改定後は「利用者1人あたり7.43平方メートル程度で、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえが確保される場合」でも、宿泊が可能となる
同様に短期入所療養介護の「緊急短期入所受入加算」の要件も、次のように見直す。
・「7日以内」の日数要件を「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする
■小多機など、登録者以外のショート利用の要件緩和
また、小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)では、登録者以外の短期利用の要件が緩和される。
小多機や看多機では、定員に空きがある場合にのみ、登録者以外の短期利用が可能だ。ただ、小多機などでは、定員に空きはないが、宿泊室は空いている場合もある。その結果、「宿泊室は空いているのに、登録者以外の短期利用には使えない」という状況も生じる。
4月の改定では、定員に空きはなくても宿泊室に空きがある場合、登録者以外でも短期利用が可能となる。ただし、登録者のサービス提供に支障がないことが前提となる。