厚生労働省は18日、4月から適用する介護報酬の新たな単位数を公表した。居宅介護支援費については、いずれも引き上げとなる。逓減制の適用前の単位数は、要介護1・2が19単位増の1076単位、要介護3~5が25単位増の1398単位。新型コロナウイルスの対応を評価する特例措置として、9月末までの間、さらに0.001%の報酬が上乗せされる。
ICTの活用(AIを含む)や事務職員の配置を行っている事業所については、逓減制の適用範囲が、ケアマネジャー一人当たり取扱件数40件以上から45件以上に緩和され、これに伴い、居宅介護支援費は従来の区分(I)と新区分(II)に分かれる。
逓減制が適用される前の単位数は同じだが、適用後の単位数は区分(II)の方が低く設定されている。新たな単位数は次の通り。
●居宅介護支援費(I)
居宅介護支援(i)取扱件数40件未満の報酬
・要介護1・2 1076単位(19単位増)
・要介護3~5 1398単位(25単位増)
居宅介護支援(ii)取扱件数40件以上60件未満の報酬
・要介護1・2 539単位(10単位増)
・要介護3~5 698単位(12単位増)
居宅介護支援(iii)取扱件数60件以上の報酬
・要介護1・2 323単位(6単位増)
・要介護3~5 418単位(7単位増)
●居宅介護支援費(II)
居宅介護支援(i)取扱件数45件未満の報酬
居宅介護支援(ii)取扱件数45件以上60件未満の報酬
居宅介護支援(iii)取扱件数60件以上の報酬
■介護予防支援費は7単位増
一方、介護予防支援費は7単位増の438単位で、こちらも居宅介護支援費と同様、9月末までは報酬が0.001%上乗せされる。