GHのケアマネ配置は緩和、複数ユニット兼務も―21改定のポイント(3)

来年春の介護報酬改定にあわせて、グループホームにおけるケアマネジャーの配置基準が緩和される方針が固まっている。それに伴い、1人のケアマネが複数のユニットの計画作成を担うことができるようになる。また、福祉用具専門相談員との連携を促すため、退院・退所加算の要件が変更される見通しだ。

ケアマネの配置、「ユニットごと」から「事業所ごと」に
現在、グループホームでは、計画作成担当者として「認知症介護実践者研修を修了したケアマネ」をユニットごとに配置しなければならない(※1)。来年春には、この配置基準が緩和される予定だ。具体的には、ユニットごとではなく、事業所ごとに「認知症介護実践者研修を修了したケアマネ」の配置が求められるようになる見通し。

さらに、1つの事業所が併設できるユニット数について、「原則2つ」(※2)から、「3つ」に緩和する方針も固まっている。

■短期利用の日数や夜勤職員の配置なども緩和
グループホームについては、短期利用の規制も緩和される予定だ。7日間が限度となっている期間は、「家族の疾病などやむを得ない事情がある場合には14日を限度」に見直されるほか、「1事業所1名まで」となっている受け入れ人数は「1ユニット1名まで」に変更される見通し。また、一定の条件をみたせば、個室以外での利用も認められる予定だ。

ユニットごとに1人の配置が義務付けられている夜勤職員については、3ユニットの事業所に限って基準を緩和する方針だ。具体的には▽各ユニットが同一階に隣接▽職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造▽安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっている―の要件を満たした場合、例外的に2人での夜勤を認める予定。

■退院・退所加算、福祉用具専門相談員の参加が新要件に
利用者が入院したり、入所したりしている医療機関や介護老人保健施設老健)の職員らとケアマネがカンファレンスや面談を行い、ケアプランを作成した場合に算定できる「退院・退所加算」に、福祉用具専門相談員との連携に関する要件が加わる方針も固まっている。

さらに居宅介護支援事業所と老健の入所時からの連携を報酬上で評価する方針も固まった。これに伴い、退所前のみの連携を評価する退所前連携加算の単位数は引き下げとなる見通し。

注1:2ユニット以上の場合、2人の計画作成担当者が必要となるが、いずれか1人が介護支援専門員の資格を持っていればよい。ただし、2人とも「認知症介護実践者研修修了者」でなくてはならない。

※注2:用地の確保が困難であることなど、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、ユニットの数を3とすることも認められる。

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