厚生労働省は、ケアマネジャーが利用者の通院に同行した際の医療機関との情報連携を評価する加算を新設する方針を固めた。1カ月の算定回数に上限を設け、取得の要件としては、主治医から受けた助言・指導の内容をケアプランに反映させることなどを想定している。
現行制度では、「入院時情報連携加算」と「退院・退所加算」で、入・退院時におけるケアマネと医療機関との連携が評価されているが、通院同行時の連携に関する報酬は設けられていない。
しかし、同省が居宅介護支援事業所に行った調査によると、医療機関への通院に「同行したことがある」と回答したケアマネは全体の53.3%に上った。
同行した理由を複数回答で尋ねたところ、「利用者が必要な情報を医師に説明できない場合」(73.1%)、「医師からの指導を利用者が理解できない場合」(64.4%)と、利用者の認知機能の低下などが要因と思われるものが上位を占めた。
その一方で、「具体的な医師の指示や指導が必要な場合」(62.2%)、「医師に利用者の生活に関する具体的な情報を提供する場合」(51.8%)、「服薬状況や薬の内容等に関する相談」(46.0%)なども多かった。
同省では、こうした調査の結果も踏まえ、今後、具体的な要件を検討するとしている。