一人暮らしの高齢者も増える中、厚生労働省は、かかりつけの医師・歯科医師が居宅療養管理指導で把握した地域社会の生活課題に関する情報について、来年春の介護報酬改定に伴い、ケアマネジャーへの提供を努力義務とする方針だ。16日に開いた社会保障審議会介護給付費分科会で提案し、了承された。医師・歯科医師がケアマネに提出する書類の様式も見直し、関連する項目を新たに設ける。
2018年春の介護報酬改定に伴い、訪問介護のサービス提供責任者は、利用者の口腔や服薬などで何か気付いた場合、その情報を居宅介護支援事業所などに伝達することが責務となった。そしてケアマネ側には、モニタリングで把握した情報を含め、そのうち重要な情報を主治医や薬剤師に提供することが義務付けられた。
今回の見直し案では、薬剤師や⻭科衛⽣⼠、管理栄養⼠が、居宅療養管理指導で地域社会の生活支援につながる情報を把握した場合、医師・⻭科医師に提供することも努力義務としており、多職種間の情報共有をさらに進める内容となっている。
■オンライン服薬指導の評価新設へ
16日の分科会で厚労省は、居宅療養管理指導における薬剤師からケアマネへの情報提供を運営基準で規定する方針も明らかにした。現在は、介護報酬の算定要件としてのみ位置付けられているが、医師や歯科医師と同様、運営基準でも明示する。
同省はまた、対面の居宅療養管理指導と組み合わせることを前提として、ICTを活用したオンライン服薬指導の評価を新たに設けることも提案。いずれも大きな反対意見は出ず、次期改定での導入がほぼ決まった。
■居住場所に応じた報酬に慎重論も
厚労省は、多くの高齢者が暮らす集合住宅などで居宅療養管理指導を行う場合、移動時間や利用者の数などが通常よりも異なるとして、介護報酬の体系を見直すことも併せて提案した。個人宅などを1軒ごとに訪問する方が手間を要するため、居住場所に応じた評価を導入する方針だが、これについては、一部の委員から慎重論も出た。