厚生労働省は、グループホームでのケアマネジャーの配置基準を見直す方針を示した。現行では、ユニットごとに計画作成担当者として「認知症介護実践者研修を修了したケアマネ」を配置することになっている(※1)が、改正案では、1つの事業所に「認知症介護実践者研修を修了したケアマネ」を1人以上置けばよいとしている。
グループホームの約6割がケアマネの採用に苦労している実態などを踏まえた改正案で、16日の社会保障審議会介護給付費分科会で示した。
また厚労省は、1つの事業所が配置できるユニット数についても、基準を変更する案を提示した。具体的には、原則2つ(※2)まで認められているユニットの併設を、3つまで認めるとしている。
改正案に対し、強い反対意見は出なかったことから、いずれも、来年春の介護報酬改定で実現する見通しだ。
■複数ユニットを担当する可能性があるのは?
厚労省が示した改正案では、「2ユニット以上の場合、2人の計画作成担当者が必要となる」とする方針は維持された。そのため、今回の基準改正に伴い、複数のユニットの計画作成を担当する可能性があるのは、3つのユニットを抱えるグループホームのケアマネとなる。また、兼務できるユニット数も事実上、2つまでに限定されたことになる。
※注1:2ユニット以上の場合、2人の計画作成担当者が必要となるが、いずれか1人が介護支援専門員の資格を持っていればよい。ただし、2人とも「認知症介護実践者研修修了者」でなくてはならない。
※注2:用地の確保が困難であることなど、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、ユニットの数を3とすることも認められる。